供託!

2017年02月01日

平成29年2月1日(水) 奈良県議会日本維新の会派5人は、平成28年12月26日に人事院勧告に伴って引き上げられました県議会議員の期末手当相当分(所得税を除き、112,218円×3名、115,098円×2名の計566,850円)を奈良地方法務局に供託をしました。
議会議員奈良県議会議員の議員報酬額、費用弁償額及び期末手当の額並びにその支給条例など特別職の報酬は特別職報酬審査会で審理されますが、条例により手当の支給は別扱いとなっています!
(奈良県議会議員の議員報酬額、費用弁償額及び期末手当の額並びにその支給条例 (期末手当の支給方法)第九条 期末手当の支給方法については、県職員に適用される規定(一般職の職員の給与に関する条例第十九条の二及び第十九条の三の規定を除く。)の例による。)

平成27年9月定例会において、全会一致で議員報酬約10%の削減が可決されたことを一昨年に報告をさせていただきました。

供託をしても、受け取り拒否だけであり「何の意味もない!」と言う議員もいますので、条例の抜本改正に向けて提案を検討いたします。

コメント & トラックバック

コメントはまだありません。

コメントする