みんなの党大会 アジェンダ2013

2013年01月28日

平成25年1月27日午後4時から、東京のホテルニューオータニで開催されました。(2013党大会

来賓の古賀茂明さんのお話を要約します。

自民党の5つの大きな過ち

① 日本を借金大国にしたこと。

② 少子高齢化社会となることを承知しながら対策を怠ったこと。

③ 成長できない経済としてしまったこと。

④ 原発がなければ生活が成り立たなくなるという神話を作り上げたこと。

⑤ 安全保障・外交において、中国・韓国に対するタイミングを失ったこと。

安倍政権が本気になって既得権益と戦う覚悟があるか試される。

みんなの党はぶれない、曲げない、崩れない姿勢を一貫しているが、日本維新の会が何故、太陽の党と一緒になってしまったのか・・・大きな疑問である。

政治の世界では、信念を貫くこと、初志貫徹!

全員協議会開催される

2013年01月16日

平成25年1月15日午前9時30分~「住民死亡情報の一部が全議員対して、遺族の同意を得ずにFAXで通知されていることが個人情報保護条例の違反に当たる!」として新聞各紙などで報道されたことについて協議が行われました。

冒頭、経過説明を総務部長より受け・・・

王寺町個人情報保護条例 第9条(利用の制限)実施機関は、当該実施機関の内部で個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて個人情報を利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等によりにされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 当該個人情報を利用することに相当の理由があり、かつ、当該個人情報の利用によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することがないと認められるとき。

第10条(提供の制限)実施機関は、当該実施機関以外の者に個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて個人情報を提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 他の実施機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人に提供する場合であって、当該個人情報を提供することに相当の理由があり、かつ、当該個人情報の提供によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することがないと認められるとき。

(6) 実施機関が審査会の意見を聴いて公益上必要があると認めるとき。

についての解釈の説明があり、第9条第5号において、実施機関において相当の理由があると説明が出来れば個人情報保護条例違反には相当しないと各報道機関に説明している。

N議員) 平成15年の議会改革特別委員会において、議長あてに知らされた弔意連絡(一般葬についてのみ)を公人である各議員にもFAXで通知することを決められた経緯がある。 そのことを各議員が理解していれば、各議員が他所に個人情報を連絡するはずがない。 もし、そんな議員がいるなら信じられない。

清水) 朝日新聞記者より、弔意連絡についてFAXでの連絡を受けているか? との問い合わせがあったので、故人関係者に同意を得てFAX連絡を受けていると理解している旨回答したことを伝えた。 議員が公人として、葬儀に参列し住民の代表として哀悼の意を表し、感謝の意を表することがいけないのか? 個人情報の取り扱い方に問題があるのか?

総務部長) 住民課受付窓口では葬儀社が代行処理を行うのが通例であり、第1号の同意を都度確認することは行っていない。 事務処理として、秘書課、議会事務局に通知しており、情報を適切に取り扱うのは実施機関の裁量である。 実施機関で相当の理由を検討願いたい。

その他の議員からは、◎ 時代の変化とともに見直すべき ◎ 公人としての参列は問題ない ◎ 何処に問題点があるのか再整理を行う必要があるので、全員協議会で決めるのではなく議会改革特別委員会で決すべき

の意見があり、早急に議会改革特別委員会が開催されることとなりました。

☆ 私見ですが、

議会への通知 → 議長が参列、議長が参列できない場合は副議長 → どちらも参列出来ない場合は他の議員が代理出席・・・他の議員が活動の一環として知りえた情報により参列することは妨げない。

秘書課への通知 → 町長が町を代表して参列、町長が参列できない場合は副町長が参列。 現状のように、一般職員が特別職に替わって参列することは、服務規程上の問題(職務専念義務違反)に当たるため出来ないと判断します。(当然、職員にとっては仕事ではないため、職務命令で告別式に出席は出来ないと思います。 もし、代理出席しているなら有給休暇を使用されているのでしょう。)

最終結論は、次回の議会改革特別委員会の内容報告までお待ちください。

個人情報保護について

2013年01月12日

今朝の朝刊で知ったのですが、私たち14人の議会議員に対してFAXにて連絡されている「町内での弔事のお知らせが個人情報保護条例に違反している!」との報道がありました。(町議会議員の1人から新聞社に対して情報提供があったとのことです。)

王寺町個人情報保護条例第10条の規定で、情報の提供に個人の同意があった場合には、条例の適用除外となることから、死亡届の受付時において同意を得た上で、限られた公的機関に対して連絡がなされているものと私は理解していました。

この適用除外規定に該当する手続きが行われていないのであれば、王寺町長からの弔電、王寺町長の式への参列、県会議員や国会議員、その他の公的機関への連絡も出来ないこととなります。(自治体を構成するのは主として長が指揮する執行部と議会であり、事務手続き上は同等であると考えられます。)

私個人の考えですが、死亡届の事務手続き時に王寺町個人情報保護条例第10条の規定により、死亡通知を連絡する相手方(exp.町議会、県議会、選出国会議員、公的団体の長など)についての同意を得たうえで連絡がなされているのであれば、各議員が公人として亡くなられた方に対して哀悼の意を表するために参列することは問題ないと考えています。

では、各報道機関は芸能人や知識人、政治家などの有名人の葬儀をTV中継や新聞記事にされるときに、故人の家族から同意を得て報道をされているのでしょうか? (多分そのようにされているのでしょうね!)事実のみの報道であっても、そこにはプライベートなことも多分に含まれているかもしれません。

慣習には悪しき慣習と、良い慣習とがあると思います。 ・・・ この件がどちらに属するのか?

住民皆様のご意見をお聞かせいただきたいと思います。

この件について、平成25年1月15日午前9時30分~全員協議会が開催されますので、その結果は改めてブログアップいたします。