第3回臨時会の結果

2011年11月25日

平成23年11月25日〔金〕午前10時30分~第3回臨時会が開催されました。

傍聴者0名 (残念です)

案件 ; 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について

-私の質問事項-

(1)平成23年9月30日に人事院勧告は、国家公務員の給与について、△899円 △0.23% 平均年収△1.5万円 と勧告し、平成23年10月27日に奈良県人事委員会から奈良県知事、県議会に宛てた勧告では、△952円 △0.25% 平均年収△1.9万円 と勧告しているが、提案説明によると、王寺町の場合は、40歳以上の職員を対象に引き下げを行い、平均△0.37%との説明であったが、減額の内容で、月額平均減、年収における減額はどのようになるのか? ⇒ 月収における減額は答弁なし、年収で約10,500円の減額とのこと。

(2)地方自治の主旨から、王寺町として、人事院、奈良県人事委員会、それぞれの勧告内容を精査し、職員団体との協議の結果において、人事院勧告のとおり給与の改定を行うこととして、議案の提出をされた事と思うので、告示日の11月18日午前時点で、職員組合に臨時議会に提出される議案内容について、「人事担当若しくは町長から給与の引き下げ内容について説明を受け、同意を求められたか?」との確認を行ったが「説明も連絡もなし」との返答であった。 本日の開会前、再度確認を行ったところ、11月18日の午後に「説明を受けた。」との返答であった。 何故、告示前に職員に不利益を与える議案であるのに、職員団体の同意を得なかったのか? ⇒ 過去より、人事院勧告を重視しており、職員組合も了解している。

(3)国会では、国家公務員給与を平均7.8%引き下げる特例法案について審議されているが、当法案が成立した場合はどのように取り扱うのか? 地方公務員法第24条第5項に「職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当っては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。」 いわゆる、均衡の原則があるが、今国会の会期は、12月9日までであり、臨時特例法案が可決された場合は、来年の2月1日から平成26年3月31日までの間に適用される予定であるので、国会の動向を見極めて、改めて12月定例会の追加付議として提出される予定なのか? 地方自治の本旨に則り、自ら内容について検討をされているのか? ⇒ 現時点では確定していないので返答できない。・・・・・再確認事項・・・・・臨時特例法が可決され、来年度の人事院勧告で均衡の原則による大幅な減額が勧告された場合は、先ほどの答弁のとおり勧告に従うのか? ⇒ 従う。

他の議員より

1.奈良県人事委員会が最も近い情勢を反映しているので奈良県人事委員会勧告を尊重すべきではないのか? ⇒ 過去より人事院勧告を重視

2.対象となる人数は? ⇒ 36歳以上が45名、36歳未満が18名

3.ラスパイレス指数は? ⇒ 一昨年94.3%、昨年95.0%と上昇傾向、王寺町では過去より人事考課制度を導入し、能力に応じた支給を職員組合とも合意している。

以上の質疑後、賛成多数で可決されました。

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