第11回議会改革特別委員会

2013年02月22日

平成25年2月22日(金)午後1時30分~ 第11回議会改革特別委員会が開催されました。(傍聴者;0人)

案件1) 弔意連絡の取り扱いについて  ⇒ 報道で個人情報保護条例に違反しているのではないか? としてFAXによる議員への弔意連絡が中断されていました。 再度、条例の解釈、死亡届の提出時に了承を得ることが可能か?などの話し合いが行われ、公人である議員への連絡は条例に反しないとのことで、『第3者に情報が渡らないように議員が情報を管理することと、連絡を行う対象者を王寺町の功労者、各種団体の長(自治会長は除く)、消防団員に限定する。』ことで採決が行われ、全会一致で了承されました。

案件2) 王寺町議会基本条例策定小委員会の委員について ⇒ 小山委員、伊藤委員、沖委員、松岡委員、三村委員、鎌倉委員の6名で担当し、任期2年として了承されました。

案件3) 王寺町議会議員政治倫理条例について ⇒ 同条例第3条第1項 (8) 町から活動及び運営に対する補助又は助成を受けている団体等の役員に就任しないこと。 ; 自治会長が議員になることが当該条例に違反するのではないか? との判断であるが、自治会長は自治連合会の1構成員でボランティアである。 直接の補助団体は自治連合会であるため、この項目に該当する議員本人(大久保委員)の判断に委ねる事と決しました。 また、第4条 第1項 地方自治法第92条の2の趣旨を尊重し、議員の配偶者、1親等以内又は同居の親族、議員が実質的に経営に携わる法人並びに議員が役員と同程度の執行力と責任を有する法人等は、町が行う許可、認可又は工事等の請負契約、当該請負契約の下請負契約、業務委託契約及び物品納入契約を辞退しなければならない。 の下線部分について、小額の納入には問題が生じないのではないか? として、改めて松岡委員より発議されましたので、この部分については継続審議となりました。

案件4) 議員研修の補助について ⇒ 政務調査費が政務活動費と内容についても変更されたため、他の市町村動向などを研究して、平成26年度予算より反映するか検討を継続することとなりました。

案件5) その他 ⇒ 3月定例会には当初予算審査があるが、今回より事前説明会の実施を執行部に申し出るように要望がありました。

議会改革とは何なんでしょうか?

・ 住民皆さんから信託を受けている議員が、行政をきちんと監視できる能力を持つように常に努力を行うこと。

・ 長から提案される議案について、議会内で議論を尽くし、条例案の修正提案、政策の修正提案が出来るようになること。

・ 議会が独自に調査研究を重ね、まちづくりを推進するために、住民目線により議会から政策提案、条例案の提案を行えるようになること。

議員定数の削減や議員報酬の削減などが、議会改革の本丸ではないと私は思っています。  議会基本条例の制定により、議員の責任が明確に規定されることと思いますので、案件2)を早く審議できるようしなければなりません。

コメント & トラックバック

日々の政治活動御苦労さまでございます。

毎にブログを拝見させていただき、活動内容など勉強させていただいております。

今回の、総務常任委員会の委員長が中川氏に決定したことに関しては私も遺憾に思います。

今では、自治会組織そのものに関しても疑問が多く連合会長などに意見を申し上げている次第ですが、なかなか旧体制を覆すのは困難であります。それでも負けずに旧体制を覆そうと思っております。

自治会もそうですが、議会での旧体制の見直しや議員しのものの若返りを希望しており、若い世代が議員になれる環境作りを希望しております。

勉学のため、政策話や清水先生のお考えをお伺いしたいと思います。
ご多忙の中恐縮ですが、10分でもかまいませんので一度お会いしたく存じ上げます。
一般市民が申し上げるの大変失礼だと思います。申し訳あません。

本日は、ご多忙のとこ貴重なお時間をいただき誠にありがとうございました。

いろいろお話を伺い大変勉強になり、ありがとうございました。

また、お会いできる機会があればよろしくお願いします。

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