全員協議会開催される

2013年01月16日

平成25年1月15日午前9時30分~「住民死亡情報の一部が全議員対して、遺族の同意を得ずにFAXで通知されていることが個人情報保護条例の違反に当たる!」として新聞各紙などで報道されたことについて協議が行われました。

冒頭、経過説明を総務部長より受け・・・

王寺町個人情報保護条例 第9条(利用の制限)実施機関は、当該実施機関の内部で個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて個人情報を利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等によりにされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 当該個人情報を利用することに相当の理由があり、かつ、当該個人情報の利用によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することがないと認められるとき。

第10条(提供の制限)実施機関は、当該実施機関以外の者に個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて個人情報を提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 他の実施機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人に提供する場合であって、当該個人情報を提供することに相当の理由があり、かつ、当該個人情報の提供によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することがないと認められるとき。

(6) 実施機関が審査会の意見を聴いて公益上必要があると認めるとき。

についての解釈の説明があり、第9条第5号において、実施機関において相当の理由があると説明が出来れば個人情報保護条例違反には相当しないと各報道機関に説明している。

N議員) 平成15年の議会改革特別委員会において、議長あてに知らされた弔意連絡(一般葬についてのみ)を公人である各議員にもFAXで通知することを決められた経緯がある。 そのことを各議員が理解していれば、各議員が他所に個人情報を連絡するはずがない。 もし、そんな議員がいるなら信じられない。

清水) 朝日新聞記者より、弔意連絡についてFAXでの連絡を受けているか? との問い合わせがあったので、故人関係者に同意を得てFAX連絡を受けていると理解している旨回答したことを伝えた。 議員が公人として、葬儀に参列し住民の代表として哀悼の意を表し、感謝の意を表することがいけないのか? 個人情報の取り扱い方に問題があるのか?

総務部長) 住民課受付窓口では葬儀社が代行処理を行うのが通例であり、第1号の同意を都度確認することは行っていない。 事務処理として、秘書課、議会事務局に通知しており、情報を適切に取り扱うのは実施機関の裁量である。 実施機関で相当の理由を検討願いたい。

その他の議員からは、◎ 時代の変化とともに見直すべき ◎ 公人としての参列は問題ない ◎ 何処に問題点があるのか再整理を行う必要があるので、全員協議会で決めるのではなく議会改革特別委員会で決すべき

の意見があり、早急に議会改革特別委員会が開催されることとなりました。

☆ 私見ですが、

議会への通知 → 議長が参列、議長が参列できない場合は副議長 → どちらも参列出来ない場合は他の議員が代理出席・・・他の議員が活動の一環として知りえた情報により参列することは妨げない。

秘書課への通知 → 町長が町を代表して参列、町長が参列できない場合は副町長が参列。 現状のように、一般職員が特別職に替わって参列することは、服務規程上の問題(職務専念義務違反)に当たるため出来ないと判断します。(当然、職員にとっては仕事ではないため、職務命令で告別式に出席は出来ないと思います。 もし、代理出席しているなら有給休暇を使用されているのでしょう。)

最終結論は、次回の議会改革特別委員会の内容報告までお待ちください。

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