供託!

2022年01月13日

令和4年1月12日(水)午後1時~ 奈良地方法務局供託課にて「民法第494条第1項第1号」の規定により供託いたしました。
日本維新の会派は、令和3年度人勧に対して、一般職と同率の引き下げ率(△0.15%)で奈良県議会議員の報酬額、費用弁償額及び期末手当の額並びにその支給条例改正案を他会派と共同提案しましたが否決され、同条例の△0.10%引き下げ案が可決されたため、主張のとおり差額分を供託することといたしました。
受取って、被災地に寄付をすることも検討しましたが「供託」の手続きをすることを議員団会議で決定しました。 有言実行!
<供託の原因>
供託者は、令和3年12月10日に被供託者(奈良県)から令和3年度人事院勧告に伴う期末手当支給率の改定により、期末手当改定に伴う引き下げの措置が行われ、1,748,555円が支給された。(内所得税392,760円)その内源泉徴収税額を除く43,735円については、受け取る理由がないので、令和3年12月10日被供託者に対し現実の提供を行ったが、その受領を拒否されたので供託する。

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