令和元年10月21日定例会最終日に議員提案

2019年10月21日

令和元年10月21日(月)午後1時~ 令和元年9月定例会本会議(最終日)が開催されました。
日本維新の会会派より議員提案条例として、多くの自治体議会で採用されています議会議員の期末手当の規定が人事院勧告に伴って慣例的に増額が行われている規定を見直し、率の固定を行う条例案として議第77号「奈良県議会議員の議員報酬額、費用弁償額及び期末手当の額並びにその支給条例の一部を改正する条例」を提出し一部会派を除き賛成多数で可決されました。
この条例の改正により削減される額は、約240万円となります。 今後は、人事院勧告に連動した改正とはならず、必要の都度(減額となった場合)に率の改正を行うこととなります。
今後とも、県民目線で議会改革に取り組んでまいります。

提案説明は、次のとおりです。

ご承知のとおり、県職員の給与は、過去より人事委員会勧告を基本に改定が行われています。
一方、議員に係る期末手当につきましては、条例規定が「県職員の例により」支給されることとなっていることから、全国の多くの自治体で、慣例的に「人勧」に合わせて改定が行われているのが実態であります。
「人勧」のポイントでは、一般職の期末手当につきましては、民間の支給実態を踏まえて勤勉手当に配分することとされておりますが、議員の期末手当には勤勉手当の考えは無く、議員報酬月額に対して所定の加算率を加え、「人勧」に伴って改正される支給月数を乗じることで期末手当の額が決定されています。
奈良県議会議員の期末手当におきましても、「奈良県議会議員の議員報酬額、費用弁償額及び期末手当の額並びにその支給条例」に記載されていますとおり「県職員の例により」を理由に、県議会議員の期末手当支給月数の改定がこれまで繰り返されてきました。
今回、提案をさせて頂いております改正案は、議員の期末手当の額の決定方法を「県職員の例により」定めるのではなく、県議会独自の支給月数を条例で直接規定をするように改めるものです。
令和元年10月1日からは、消費税の改正が行われ、実質的な県民所得の低下が見込まれる時に、県議会議員が「人勧」に従って期末手当の増額を行うべきでは無いと考え、期末手当の支給月数につきまして、平成30年度改正内容の1.675に据え置くこととしております。
なお、令和2年度以降にあっては、人事院勧告で期末手当の引き下げ勧告が行われた場合や経済状況等を勘案して見直しを行うことと致しております。

コメント & トラックバック

いつも大変お世話になっております。

御党議員提案による改革
 積極的になさっておられ、敬意を表します。
また、有難うございます。
他議員も御党の想いが浸透されつつありますね・・。
引き続きご尽力願います。

 国の国会議員の議員提案は??あまり聞こえてこない・・のは私だけでしょうか? 
 国会議員の特権意識の改革も一層必要かと思いますが・・。特に大臣の言動はあまりにも・・悲しい。

今後ともご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
時節柄ご自愛の上お過ごしくださいませ。

いつもありがとうございます。
何ともおかしなことが世の中にまかり通っています。(人事院勧告は一般職の公務員に適用されるものですね)
代表質問で、荒井知事にも問いましたが「法に定められているので現状で良いとの認識でした。」
ご本人を含む(知事は10%、副知事5%、その他幹部3%)の報酬削減を実施(県会議員も同様に10%削減を継続中)していながら、期末手当については「そのまま」おかしいと思いつつも既得権を変える難しさがあります。
今回の条例案も全会一致にはなりませんでした。(残念です。)
国会ですが、政府提出法案と議員提案(政党)の審議には、地方議会以上のハードルの高さがあるようです。(衆議院、参議院のホームページには記載されているのですが・・・)
今後とも、「おかしなことに物申す!」を徹底してまいります。

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