地方議員の身を切る改革ガイドライン

2018年08月08日

平成30年6月24日の党本部常任役員会で地方議員の身を切る改革ガイドラインが決定されました。

平成27年11月1日以降の県議会議員報酬は、日本維新の会が主体的に取りまとめた結果77万8千円から70万円に任期中減額されています。

奈良県議会議員の議員報酬額、費用弁償額及び期末手当の額並びにその支給条例
第10条(補則)付則 6 議会の議長、副議長及び議員に係る平成二十七年十一月一日から平成三十一年四月二十九日までの間における議員報酬の月額は、第二条の規定にかかわらず、議会の議長にあっては八十六万円と、副議長にあっては七十五万円と、議員にあっては七十万円とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額は、同条に定める額とする。

奈良県議会議員全体の任期中の議員報酬削減効果は、約1億5千万円になります。 当時、維新の党5名が当選したことによるレバレッジ効果(テコの効果)によるものです。
しかし、政務活動費の使途不明等に対する訴訟対策として、政務活動費に対する煩雑な事務手続きに要する議会事務局人件費や訴訟に対する費用等を考えれば、政務活動費を廃止して議員報酬を引き上げて、全ての費用を報酬で賄うことを検討する動きもあります。
国会議員の給料は、365日の議員活動であるから歳費(法律で定められています)と呼ばれ、地方議員の給料は、議会開会中が公務と思われていることから議員報酬(各自治体条例で定められます)と名称が異なります。
首長は、同じ特別職でありながら職務内容が365日に及ぶことから、一般の職員と同じ給与体系で報酬が支払われ、地域手当なども加算されている自治体が殆どで、退職金も一般的に非常に高額です。
国・都道府県・政令市・市町村と議員の活動範囲と活動の実態が異なりますから、仕分けは難しいですが、事務所経費や人件費、調査活動などを考えれば、現在、奈良県議会でも取組んでいます政務活動費使途基準を明確にすることの方が合理的だと私は思っています。
小規模な自治体では、議会議員に政務活動費が支給されていない自治体も見受けられますが、政務活動費を使わずに政治活動を強いることの方が非合理的だと考えます。
最近の裁判例では、事務所内外に政党活動に関連するポスターなどが掲示されているだけで、事務所費用を1/2にするなどしなくてはならない傾向にあり、政務活動・政党活動・後援会活動など按分が困難であることから、全ての活動を包含できる改正が行われた筈ですが、現実は、かの兵庫県議会議員の例から議員の政務活動費は滅茶苦茶な使い方をされていると思われているようです。・・・・・残念です。

そんなこともあり、「日本維新の会」では全ての議員が身を切る改革を実行して、行財政改革に挑むためのガイドラインを定めました。

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