第21回水曜自由討論会

2014年07月23日

平成26年7月23日(水)午前9時15分~午後0時15分、参加者(沖議員、清水)

議題

① 改選後の議員定数が12名となることから、常任委員会の構成、予算審査特別委員会の望ましいかたちを研究することが必要! ⇒ 議会改革特別委員会案件で次回に

② 王寺町議会基本条例の制定に当って、第三者からの助言などが必要では? ⇒ 大学教授の専門的知見による判定?(議論の場) ⇒ 議長、議会運営委員長との協議を要す

③ 埼玉県和光市のモデル(http://toyokeizai.net/articles/-/31613)を例に、王寺町の介護保険認定率は約18.6%であり、全国平均(17.4%)よりも高いことから介護予防施策をさらに推進しなければならない。(和光市の介護保険認定率は10.2%) ⇒ 今の高齢者福祉対策の「やわらぎの手帳」事業では、介護保険認定の改善に寄与していないとも考えられる。

④ 改正された地方自治法の自治体同士の連携協定の内容について確認が必要!(一部事務組合との違いなど)

 

自主防災会タウンウォッチング

2014年07月19日

平成26年7月19日(土)午前8時~午後1時、美しケ丘自主防災会のタウンウッオッチングに参加しました。

それぞれの支部(5支部)に分かれて、「平時を含めて、危険箇所が無いか?、消火栓の近くに駐車されていないか?、新しい気付きはないか?」などの確認を行った後、集会所に集まって内容の整理→発表→初めての昼食会。

発表された概要

1.経年変化による舗装の痛み。(改良されていない歩道部は特に痛みが酷く、会所部には段差があり、非常に歩きづらい!災害時など焦っている場合には危険度が増す!)

2.消化栓位置図が現地と異なっていた。また、消火栓の数が少ないように感じる。

3.明神山頂に通じる明神3丁目、明神4丁目の道路に山火事注意(禁煙)の表示が必要!

4.明神4丁目幼児公園内(浄水場の隣)の段差が大な場所(15mくらい)に転落防止用の柵(フェンス)が必要!(自治会要望?)

5.幹線道路との交差点には死角が多く平時でも危険!(駐車車両と街路樹による死角)、特に右折する際はカーブミラーにも写らない箇所がある。(3つの支部より)

6.防火水槽の表示→蓋は黄色に着色されているが、素人には一目でわかる表示が必要!(平面的に防火水槽の存在を示す黄色のゼブラゾーン表示)、5m以内の駐車禁止を明確にすべき!

7.消火栓の蓋が黄色に着色されているが、蓋に消火栓の明記が鮮明でない!(ペンキの上塗りで判読不可!)→新しいブロックへの変更と路面表示?(駐車禁止5mの表示?)

8.歩行者用通路の階段が急な場所(明神1丁目)もあり高齢者には危険!、また、階段の滑り止めが無い!

9.壁面にプランタで植栽されている家もあり、地震時には危険!

10.交差点にある電柱で、T字に電線が張られている電柱は地震時には大きな力がかかるので、補強されていない電柱は危険ではないか?

11.明神3丁目の西端部は大雨時には土砂崩れの可能性があるのではないか?

12.避難を行う場合に、各支部で児童公園に一次集合すべきとは思えない。(把握するための点呼要員が必要となる。)

13.訓練を含めて、避難完了を示すカード全員元気など)を門扉などに表示すれば、確認が行いやすい。

14.災害時要援護者の把握が必要!(自宅のほうが安全な場合もあるが、安否確認は必要。)

15.マンホール蓋(車道部)は特に滑りやすい!また、消火栓・防火水槽の蓋が鍵付きではないため、誰でも開けることが出来るので危険!

16.道路上への駐車車両に対する啓発が必要!(緊急車両の通行確保のため)行き止まり道路への常時駐車車両がある。(山林火災などの発生時には緊急車両の支障となる。)

等の発表がありました。

私が後に気づいたことでは、

A) 防火水槽近くに防火水槽への給水用バルブ若しくは消火栓が設置されていない。

B) 経年変化による舗装面の痛みは自治会内全域で激しく、バリアフリー対策とともにマンホール蓋、水道仕切弁蓋など計画的な更新が必要だと改めて感じました。

また、役員の高い防災意識を自治会員の皆さんに共通認識としていただくための訓練を繰り返すことが必要であり、「自分の命と家族の命をまず守る!」るという意識を持っていただき、家具の固定や大災害時の行動を家族で話し合っていただくことなども必要だと思います。

 

 

全員協議会

2014年07月16日

平成26年7月16日(水)午前9時30分~11時05分、全員協議会が開催されました。

案件

1) 全議員研修先について ; 6月30日締め切りで研修先候補の提出がありました2件(① 島根県邑南町;子育て定住対策、人口11,560人、② 愛知県長久手市、社会福祉法人愛知たいようの杜、長久手市長寿課ワンコインサービス事業、人口53,748人) ⇒ 挙手採決で①3? ②6? ②に決定!

全員で研修する必要があるのか?・・・毎年、悩みます!・・・何のために専門的な常任委員会を設けているのか?・・・個人研修には実費弁償の制度もありませんし!?

行政課題に対して、専門家の方をお呼びして地元王寺町での研修を企画し、多くの方が参加できる体制で実施する方が有効だとも考えています。

まあ、研修先が長久手市なら、距離的にも片道2時間程度ですから、提案された場所だけなら日帰りが可能ですね。(経費節減のためにも日帰りで十分でしょうね。)

2) 高齢者福祉制度について ; 再度の意見聴取が行われましたが、全体の方向性は決められませんでした。王寺町独自の単独事業である「やわらぎの手帳優遇措置事業」に、1年間で必要な額は、新制度で約26.5百万円/年(平成25年度実績では約5千万円)と予測されています。

介護保険制度改正に伴う介護支援事業も第6期計画から始まり、町の負担増が予測されますし、後期高齢者医療保険制度の維持、国民健康保険制度の維持などを考えれば、制度の見直しは必要だと考えます。

それぞれの自治体で行われている様々な独自事業を継続して実施するためには、財源が必要であり、一般財源の一つである地方交付税は、財源確保が出来ないため「臨時財政対策債」という名で地方が借金を抱え、それを後年度に地方交付税の対象とする自転車操業が繰り返されている時代であることを考えても、身の丈に合った行政運営をすべきだと思います。

本制度が、高齢者の健康寿命を延ばす一助となっているのか検証することも困難だと思います。ちなみに平成25年の奈良県民の健康寿命算出資料から、王寺町の65才平均自立期間は、女性は27位、男性は9位とのデータがあり、奈良県内1番ではありません。

住民の皆さんは、王寺町の財政が良いと誤解されているのではないでしょうか?・・・平成24年度全国財政状況によりますと、王寺町の経常収支比率は92.9%で全国1416位(1742団体中)、実質公債費率は1284位・・・

今までに、実質的に財政破たんした自治体は北海道の夕張市しかありませんが、一般の会社なら既に経営できなくなっている自治体は多く存在します。

私は、社会的弱者である高齢者に対する事業、本当の意味での「高齢者福祉事業」と、介護予防・健康造りのための事業とは区別すべきだと思っています。

介護予防のための外出支援策であれば、一定要件で公平であるべきです。

高齢者の方が交通事故を起こし、晩年に大きな不幸を背負うことのない施策に助成することも必要だと思いますし、一人暮らし、高齢者夫婦の二人暮らしが増加することも明らかで、介護保険認定対象外の方たちへの支援策を考えることも必要でしょう!

健康な高齢者の皆さんに公共としてすべきことは、環境の整備や色々なスポーツに参加できる機会を設けることではないでしょうか?

現行の「やわらぎの手帳優遇事業」を、健康を維持される高齢の方の外出へのきっかけを作る事業と位置付ければ、制度設計はもっと簡単になると思います。(複数の選択が出来ても、内容は公平であるべきです。

現行の「やわらぎの手帳優遇事業」は、法に基づくものでもなく、条例に基づくものでもなく、王寺町独自の要綱で定められた行政事務の一つとしての位置づけでしかありません。多くの予算執行が伴うにも関わらず条例が定められていませんので、「(仮称)高齢者福祉条例」を定めるべきです。現行のままでは、議会は予算にしか関与できず、執行部側で都合の良い内容で定められることもあり得ます。自治体事務とするためには「議決」が必要であるため、是非とも条例提案をすべきであることを追加の意見として述べました。

8月1日午後2時~リーベルルーム、8月3日午後2時~文化福祉センターで「子ども・子育て」「高齢者福祉」をテーマにしたタウンミーティングが開催されますので、是非とも参加され、将来の王寺町を考えた意見を述べて頂きたいと思います。

 

集団的自衛権を限定容認したとされる閣議決定について結いの党の見解

2014年07月09日

集団的自衛権閣議決定に対する「結いの党」見解が示されましたので掲載いたします。

集団的自衛権を限定容認したとされる閣議決定について(平成26 年7 月8 日;結いの党)

1.この閣議決定がどうして「集団的自衛権の限定容認」になるのか。わが党が出した見解=「個別的自衛権の解釈の適正化」ではないか。閣議決定文にも安倍首相会見にも「集団的自衛権の限定容認」という言葉はない。

2.国際司法裁判所(ICJ)のニカラグア事件判決でも「集団的自衛権」とは「他国を守る権利」。「死活的利益防衛説」(少数説)は、日本政府がとる見解とされるが、国際的理解とは異なる。

3.一方「個別的自衛権」は、「武力攻撃」に対し「自国を守る権利」。ただし、「武力攻撃の発生」(国連憲章第51 条)とは、現に攻撃や被害が発生している場合にとどまらず、その危険が切迫、急迫している場合も含むというのが国際社会の共通理解。

4.その意味で、他国への武力攻撃が「端緒」であったとしても、閣議決定の国民の生命や権利を根底から覆す「明白な危険」に対処するための武力行使は、「自国を守る権利」=個別的自衛権。わざわざ「集団的自衛権」の限定容認という概念を持ち出すまでもない。

-参考-

(「集団的自衛権」とは?/「国際法」東信堂より)
第一説 個別的自衛権共同行使説両国がそれぞれの個別的自衛権を共同して行使
第二説 他国防衛説(ICJ採用)他国を防衛する権利(国内法上の正当防衛概念のうち「他人の権利の防衛」に対応)
第三説 死活的利益防衛説(日本政府見解)他国への武力攻撃で自国の死活的な利益が害された場合に行使

(「防衛出動要件」との対比)
「国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」
≒「武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態」
(自衛隊法76 条「防衛出動の要件」)

(「明白な危険」の定義=政府検討中)
・放置すれば戦禍が日本に及ぶ蓋然性が高い場合
・ 日本国民に深刻で重大な犠牲を及ぼす場合

(米国「新安全保障戦略」2002年9月)
・先制的自衛を合法化。「確実で差し迫った脅威」に対処=「個別的自衛権」
・ 西独ベルリンのディスコ爆破→リビア攻撃(1986 年)が契機

(在外自国民保護/「講義国際法」有斐閣等より)
学説上も国際社会の理解も分かれる。エンテベ空港事件(1976 年)で米国、イスラエル等が自衛権主張。イラン人質救出作戦(1980 年)やグレナダ事件(1983 年)等の例。①自国民への急迫かつ重大な危害のおそれ②領域国の保護の意思あるいは能力の欠如③自国民保護目的に限定が要件(「領域侵害正当化型自衛権」)

(国連憲章第51条)
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

 

シェイクアウト訓練、差別をなくす町民集会

平成26年7月9日(水)午前10時~議会広報委員会が開催され、6月定例会関連の記事について協議を始めようとしていましたところ、冒頭、議会事務局長より「本日の10時30分に、奈良県一斉地震行動訓練(シェイクアウト訓練)があり、会議中だと思いますが参加願いたい。」とのことで、訓練開始の合図とともに、委員全員が写真のとおり机の下に潜り込んで、「1分間地震のユレが収まるのを待つ!」という想定の訓練に参加しました。

なかなか難しいもので、「頭隠して尻隠さず!」状態で1分間を黙って耐えました。

しかし、日頃からの訓練の大切さは東日本大震災でも証明されていますので、自らが身を守る方法を様々な形で継続した訓練が必要だと感じています。

南海トラフ巨大地震の発生確率が高くなってきていますので、常にどこにいても身を守ることを考えておかなければなりませんね!

午後1時30分からは、やわらぎ会館イベントホールで開催されました「差別をなくす町民集会」に参加。(26.7.9 差別をなくす町民集会

「あなたと私の笑顔のために」と題して、タレントの遥洋子さんの講演がありました。